遺言・相続問題について

1.遺言 ~大切な資産を次の世代へ繋げるために~

高齢期を迎えるにあたっては、大切な資産をどのように管理していくかと同じように、大切な資産をどのようにして次の世代に繋げていくかということも、重要になります。

お元気なうちに、次の世代への承継の仕方をあらかじめ定めておく。そのためには、遺言書を残しておかれることをお勧めいたします。

もちろん、遺言書はご自身でも作成できます。しかしながら、死後に遺言書の法的効力や内容が争いになるなど、せっかく作成した遺言書が、かえって深刻な相続問題の火種になることも決して少なくありません。そのような事態を未然に防ぐためにも、一度、専門家に相談されることをお勧めいたします。


2.相続問題 ~相続を巡るさまざまな問題~

遺言書がなかった場合、あるいは上記のとおり遺言書があった場合でも、深刻な相続問題に発展することがあります。

もちろん、相続人の皆様でお話し合いができれば、深刻な問題になることはありません。しかしながら、ひとたび関係がこじれてしまった場合には、相続人の皆様だけで解決することは極めて難しくなってしまいます。このような場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判制度を利用して、中立公正な裁判所を交えた解決を目指すことができます。

それ以外にも、相続人の一人が認知症を発病してしまった、あるいは相続人の一人が行方不明であるために、そもそも話し合いができないなど、想定外の問題が発生することもございます。そのような場合には、成年後見制度や不在者財産管理人選任申立手続などをさらに併用しながら、解決を目指すことになります。

3.当事務所の取り組み

当事務所では、遺言書の作成や遺産分割事件の代理人はもちろん、実際に遺言執行者や不在者財産管理人の職に就任して、相続関係実務に従事してきた弁護士が多数在籍し、資産の承継問題に悩まれている方々の相談を多く取り扱っております。